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通院介助を利用して休憩する

女性を介護する介護士

訪問介護で認められている外出時のサービスとは?

訪問介護サービスでは基本的に、自宅内での日常生活を援助するためのサービスを行います。
したがって、外出時のサービスは原則として行われていません。
介護サービスで認められているのは、自宅にて行われる着替えなどの外出の準備などにとどまります。

しかし、日常生活を送る上で必要と認められた外出についての付き添いなどの介助は認められています。
たとえば、通院の際に自宅から病院まで、病院から自宅までといった移動の介助は認められています。
しかし病院内は、病院のスタッフが対応するとの考え方から、訪問看護員が解除しないのが一般的です。

このほか、日用品の買い物や選挙の投票、デイサービスや介護保険施設など高齢者施設の見学、家族の見舞い(頻繁に行くのは認められていません)、郵送できない官公署への届出の提出といった外出のさいの介助も認められています。

このほかの日用品以外のショッピングや趣味、外食、通勤、冠婚葬祭などの趣味などのための外食では、介助を受けても保険適用外とされます。

ただ、散歩については、本人が自律的な生活を送るために必要と認められた場合は、動向が保険適用とされるケースがあります。

通院介助で認められているサービス

通院や日用品の買い物といった外出での介助は、乗り物の乗降の介助や、移動時の体調の確認、病院での受診などの手続きは保険適用の介助として認められています。

たとえば自宅内で、これから病院にいきましょうねなどの声掛けを行い、持ち物の確認や着替えと行った外出の準備。
そして、自宅からバス乗り場や駅、タクシー乗り場などへの移動。
バスや電車、タクシーなどの乗り物への移動、移送中に気分が悪くないかの確認、病院に到着して乗り物から降りるときの手助け、病院窓口での受診などの手続きといった一連の動作が介助の対象となります。

しかし、バス停で待ち合わせる、病院の受付で待ち合わせるなど、自宅以外からの外出は認められていません。

病院などへの移動では徒歩や車いすでの移動の他、バスやタクシーなどの乗り物の利用、介護タクシーなどの利用が認められていますが、バスやタクシーなどの乗り物の利用料は自己負担となります。

病院内での介助では、基本的には病院スタッフが行いますが、受診手続きや会計での支払いなどは訪問介護員の介助が認められています。
しかし入院時や退院時の付き添い介助は、基本的には家族がするものとされており、訪問介護の対象外とされることが多くなります。

このように、訪問介護でも通院や日用品の買い物では外出に付き添ってもらえるので、日々の外出に不安がある場合は、ケアマネージャーに付き添いについても相談してみましょう。

ただ、訪問介護に関しては、どうしても家族が介護できない場合に限られますから、息抜きとしての利用は難しいのではないでしょうか。